会社概要

会社概要

会社名西日本高速道路メンテナンス関西株式会社
(呼称:NEXCO西日本メンテナンス関西)
代表者代表取締役社長 藤澤 茂樹
従業員数592名(休憩施設清掃従事者206名含む)※2023年(令和5年)4月現在
所在地〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5番1号 京都銀行茨木ビル6F
資本金9千万円(西日本高速道路(株)100%出資)
設立年月日2007年(平成19年)3月1日
創業年月日2007年(平成19年)9月1日
登録業種建設業 / 警備業
警備業法等に基づく標識(86.1 KB)
事業内容
  • 高速道路及び有料道路などに附帯する施設などの維持・補修及び清掃
  • 高速道路及び有料道路などに附帯する施設などの計画、調査、測量、試験、設計、施工及びこれらの施工管理、道路の工事、維持、補修及び清掃に関する器具、資材の開発及び販売
  • 警備業と関係警備計画等の策定
  • 道路交通規制に関する器具、資材の開発及び販売
  • 土地または建物の管理及び清掃に関する業務 など
主たる取引先西日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、阪神高速道路(株)、本州四国連絡高速道路(株) など

沿革

2007年(平成19年) 3月 西日本高速道路メンテナンス関西(株)設立
本社(茨木市西駅前町5番4号STD茨木ビル4F)、
9事業所(栗東、茨木、吹田、神戸、福知山、姫路、福崎、南大阪、和歌山)、
4保全センター(京阪、阪神、播磨、阪和)
9月 (株)アスウェイと日本メンテックス(株)の2社から事業譲渡を受け事業開始
11月 阪和自動車道開通/5.8㎞(みなべIC~南紀田辺IC)
2008年(平成20年) 1月 第二京阪道路開通/0.9㎞(巨椋池IC~巨椋池TB)
2月 新名神高速道路開通/31.3㎞(草津田上IC~亀山IC)
3月 「経営理念」「経営方針」「私たちが大切にしたいこと」の制定
6月
  • 神戸淡路鳴門自動車道道路修繕工事の譲渡契約
  • 垂水事業所、鳴門事業所の設置
2009年(平成21年) 4月 関西国際空港連絡橋(4.6km)の維持管理業務開始
5月 垂水事業所、鳴門事業所の廃止
2010年(平成22年) 3月 第二京阪道路開通/16.9㎞(門真JCT~枚方東IC)
2011年(平成23年) 7月 舞鶴若狭自動車道開通/11.3㎞(小浜西IC~小浜IC)
2012年(平成24年) 5月 本社移転(STDビルから京都銀行茨木ビルへ)
2013年(平成25年) 4月 京都第ニ外環状道路開通/9.8㎞(大山崎JCT~沓掛IC)
7月 栗東事業所から滋賀事業所、茨木事業所から京都事業所、吹田事業所から大阪事業所、南大阪事業所から阪奈事業所へ名称変更
2017年(平成29年) 4月 新名神高速道路開通/3.5㎞(八幡京田辺JCT~城陽JCT)
6月 第二神明道路および北線の維持作業工事の受注と事業所(第二神明道路事業所)の設置
7月 保全センターの廃止
2018年(平成30年) 6月 第二神明道路事業所の廃止
12月 新名神高速道路開通/26.2㎞(高槻JCT・IC~川西IC)
2019年(平成31年) 3月 新名神高速道路開通/16.9㎞(川西IC~神戸JCT)
2020年(令和2年) 7月 道路保全機動隊を設置
2023年(令和5年) 3月 亀岡事業所を設置

組織図

組織図

有資格技術者数

2023年(令和5年)4月1日現在

資格名 人数
技術士 7
技術士補 6
1級土木施工管理技士 119
2級土木施工管理技士 67
1級造園施工管理技士 14
2級造園施工管理技士 20
1級舗装施工技術者 19
2級舗装施工技術者 12
コンクリート診断士 2
資格名 人数
大型自動車免許 95
保全安全管理者 145
高速道路点検診断士(土木) 2
高速道路点検士(土木) 4
高速道路点検士補(土木) 23
警備員指導教育責任者 66
交通誘導警備2級  192
建設業経理士1級 1
建設業経理士2級 19

※交通誘導警備1級 25名含む

営業エリア

営業エリア
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会社法第362条第4項第6号に関する決議事項

会社の業務の適正を確保するための体制に関する基本方針

西日本高速道路メンテナンス関西株式会社は、会社法及び会社法施行規則の規定に基づき、法令及び社会のルールを遵守し、自由で活発な創造的企業活動を公正を旨として行う観点から、以下のとおりの体制を整備します。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役は、取締役及び使用人が実践すべき指針である「NEXCO西日本グループ行動憲章(以下「行動憲章」といいます。)」を踏まえ、率先して当社の社会的責任を全うすべく、「グループ理念」の実現を目指し、適正に職務を遂行します。

取締役会は、全取締役で構成し、定例の取締役会を原則として年4回以上開催して重要事項の決議を行うほか、定期的に業務執行状況の報告を行います。

取締役の遵法精神の徹底と、より高度な倫理観の確立並びに秩序や規律の維持及び不祥事の未然防止を図るため、コンプライアンスを担当する取締役が、コンプライアンスに係る各種施策の立案、実施、検証等を継続的に行っていくなど、コンプライアンス体制の適正な確保を図ります。

社内に設置するコンプライアンス通報・相談窓口及びNEXCO西日本が設置する社外(弁護士)のコンプライアンス通報・相談窓口を活用して、不祥事の早期発見、未然防止を図るとともに、通報等を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効性を確保します。

取締役は、法令又は定款に違反するおそれのある事実を発見した場合は、直ちに必要な措置を講じるとともに、反社会的勢力からの不当な要求に対しては毅然として対応し、断固としてこれを排除します。また、監査役がこれらの事実に関して助言又は勧告を行った場合は、これを尊重します。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会の議事録及び資料を含め、職務の執行や意思決定過程に係る情報は、文書又は電磁的媒体に記録し、社内規則に基づき適切に保存及び管理するとともに、適切な情報開示に努めます。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

道路構造物等の安全性・健全性を含む高速道路の安全・安心、お客さま・国民の信頼、また事業活動全般の健全性の確保を図るため、当社の経営リスクに関して、取締役を構成員に含む経営リスク管理委員会を設置し、リスクマネジメント基本方針に基づく適切かつ継続的なリスク管理を行うとともに、同委員会の総括的な管理のもと、事業本部別に分科会を設置してリスク対策を行い、常に適切に運用されるよう継続的に改善を図ります。

契約手続については、公共性の高い高速道路事業に携わることへの社会的責任の重さを常に認識して職務に取り組むとともに、透明性・公正性の確保に努めます。

また、大規模災害等に適切に対応するため、事業継続計画(BCP)を活用するとともに、災害対応力の強化を図ります。

当社の事業に重大な影響を及ぼすおそれのある新型ウイルス等の感染症に対しては、新型ウイルス等感染症対応にかかる事業継続計画(BCP)に基づき、お客さまや社員の生命を守るとともに、事業継続のために必要な体制を構築します。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

中期経営計画を策定し適切な目標管理を行うとともに、その進捗状況について定期的に検証するなど、業務を効率的に実施する仕組みを確保します。

取締役は、組織規程や文書決裁及び職務権限規程等の社内規程に基づき、その職務分担と各職位の権限・責任を明確にし、効率的な職務執行を行います。

取締役会で決議する事項については、社内での意思の疎通、情報の共有を図り、経営の効率化に資するよう、原則として、経営会議で事前に協議します。

5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

法令、定款、行動憲章その他社内規則の遵守を社内に恒常的に浸透させるため、コンプライアンスを担当する取締役は、コンプライアンスに係る各種施策の立案、実施、検証等を継続的に行っていきます。

使用人の遵法精神の徹底と、より高度な倫理観の確立並びに秩序や規律の維持及び不祥事の未然防止を図るため、コンプライアンスを担当する取締役がコンプライアンスに係る各種施策の立案、実施、検証等を継続的に行っていくなど、コンプライアンス体制の適正な確保を図ります。

社内に設置するコンプライアンス通報・相談窓口及びNEXCO西日本が設置する社外(弁護士)のコンプライアンス通報・相談窓口を活用して、不祥事の早期発見、未然防止を図るとともに、通報等を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効性を確保します。

監査部による継続的な監査の実施を通じて、業務運営の適正性と経営効率の向上等を図ります。

6.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制

取締役は、監査役に対し、業務又は財務に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、その他著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見した場合、直ちに報告を行います。

また、取締役及び使用人は、監査役から職務の執行に関する事項の説明又は報告を求められた場合は、速やかに当該事項について説明又は報告を行います。

さらに、監査役を構成員に含む経営リスク管理委員会において、経営に影響を及ぼす恐れのある各種リスクを把握するとともに、当該委員会の定めに基づき、監査役へ適切にリスクを報告する体制を構築します。

監査役へ報告等を行った者に対しては、そのことを理由として、不利益な取扱いは行いません。

7.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

重要な業務の執行状況及び経営に必要な社内外の重要事項については、監査役の出席する経営会議に報告します。

また、監査役と取締役との意見交換を定期的に実施するほか監査役と監査部との定期的な情報交換を実施するとともに、監査役が、その監査が実効的に行われることを確保するため、重要な会議への出席など必要な措置を求めた場合は、これを尊重します。

監査役がその職務の執行について生じる費用の前払の請求等をしたときは、適切に当該費用の処理を行います。